ひろせ日記
相続分
こんばんは。
今朝の新聞にこんな記事がでていましたね。
結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、結婚している法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定について、憲法違反(違憲)ではないか、と裁判で争われています。最高裁が、審理を大法廷にしたことで、合憲であるとされていた今までの判例が見直されれるのではないか。という事です。
裁判の結果は、最高裁の判断を待つとして、現在の規定を知っておきましょう。
相続が発生した時の各相続人の権利・義務については民法という法律で決められています。現在の民法では、第900条で相続人の相続分について決められています。
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
昔は、長男が跡をとるケースが多かったようですが、民法の規定は、そもそも同じ順位の相続人を平等に扱っています。現在は、権利意識が高いこともあり、相続人の間で、遺産分割をきっかけとして争いになるケースが増えているようです。
いわゆる『争続』ですね。
争続にならないように、事前にしっかりと備えておきましょう。
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