ひろせ日記
コラム:遺言執行者に指定した司法書士が先に死亡したらどうなるのか?
個人事務所が多い士業に遺言執行者への就職を依頼する場合のリスクとして、その士業が廃業や死亡してしまったなどの事情で、遺言執行者の職務を遂行できなくなることがあげられます。
遺言執行者になることを依頼していた司法書士が、遺言を書いた人より先に死亡してしまったらどうなるのか?気になりますよね。
遺言執行者がいないとどうなるか?
家庭裁判所で選任してもらえます。
民法1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
とはいえせっかく遺言を書いて遺言執行者まで指定するのですから、相続発生後にわざわざ遺言執行者を家庭裁判所で選任するような事態は避けたいものですね。
司法書士を遺言執行者にするにしても、相続人を遺言執行者にするにしても、個人を遺言執行者に指定する場合、遺言執行者の死亡等によるリスクはつきものです。
- 予備の執行者を指定しておく
- 遺言執行者と遺言者の年齢差を考える
- 法人を遺言執行者に指定する
など、万が一の場合を想定した遺言内容にしておきたいですね。
どのような遺言を残せばよいのか気になる方はお気軽にご相談ください。
初回相談無料
お気軽にお問い合わせください
オンライン相談も承ります!