事例紹介

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相続したものの売れない不動産を贈与したケース|贈与税相談事例

ご依頼内容

性別:男性
ご依頼内容:お父様の不動産の相続手続き
相続財産種別:不動産(農地)
相続⼈の関係:親子

まず、亡くなったお父様から実家周辺の農地を相続する手続をご依頼いただきました。
相続登記は、スムーズに終えることができました。

ご実家は遠方にあり、大変失礼な言い方ですが、香川県でも田舎の方でした。
広大な農地で、所有しておくだけで草刈りなどの維持費がかなりかかります。

なかなか買い手はつかなそうな土地だったので、もらってくれる人を探すことになりました。

解決までの流れ

近隣の農家の方に「諸費用はうちで負担するので、もらってくれませんか?」とお願いしたところ、なんと譲り受けてくれるとのこと。

農地は、農業委員会の許可がないと名義を変更することができません。
そこで土地家屋調査士・行政書士の方と協力して農地法の許可を取得し、無事近隣農家の方に贈与することができました。

結果・解決ポイント

解決ポイント01

相続した不動産、所有していると費用がかかるばかり。
できる事なら売りたい。でも現実には売れない。
そんな時に多少の費用を払ってでも誰かに引き取ってもらうという選択は、他人から見れば、合理的でいい選択に思えます。
でも当事者からすると、なかなか決断できることではありません。
子どもたちの将来のことを考えての決断でした。

解決ポイント02

今回のケースのように相続した不動産が重荷になるというケースは多くなっています。
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!

簡単に言うと、相続した土地を国に引き取ってもらう制度です。
詳しい手続き方法がわかりしだい、お知らせしたいと思います。

お客様の声

多少費用はかかったけれど、子供たちに負担をかけないようにできてよかったと思う。

担当者情報

司法書士廣瀬修一 (保有資格中小企業診断士、土地家屋調査士、行政書士、AFP)

廣瀬修一

相続土地国庫帰属制度が注目されていますが、私人間で解決できるのであればその方が費用負担も少なく、土地も有効活用できることが多いと思います。

ひろせ司法書士事務スタッフ紹介 ベテランスタッフ 相続担当

大西由香利

不要な土地は費用を支払ってでも誰かに引き取ってもらう。そんな時代が来ていることを実感しました。

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