事例紹介
相続放棄をしない方がいい事例|相続放棄相談事例
ご依頼内容
ご相談内容:相続放棄
遺産の種類:不動産・預貯金
不明な財産:負債
たとえ借金があっても相続放棄をしない方がいい場合もあります。
亡くなった方には借金がありそう。
↓
あまり関わりたくないから相続放棄をしたい。
↓
相続放棄は相続人になってから3か月以内って聞いたから早くしよう。
すぐに相続放棄の書類を作って家庭裁判所に提出して欲しい。
このような感じで相続放棄の相談に来られる方は結構多いです。
でも、「慎重に検討しましょう。」とお伝えしています。
解決までの流れ
相続放棄をした方がいい場合ももちろんあります。
次のようなケースでは相続放棄をした方がいいのか、相続した方がいいのか慎重に検討しましょう。
①亡くなった方と、相続人との共有の不動産がある。
②価値のよくわからない不動産がある。
③先代の相続が終わっていない。
①のケースは、特に注意が必要です。
いざ不動産を処分しようとしても、共有持分について相続放棄をしていると、売却できません。
解決するためには、相続財産管理人を選ぶことになり、100万円前後の費用がかかります。
②のケースもよくあります。
不動産が収益物件だと、自分が思っているよりも価値が高いこともよくあります。
「不動産会社に査定してもらうと、数千万円の利益がでた。」
なんてこともありますので、慌てて相続放棄せずによく調べてみましょう。
③のケース
相続放棄をしてしまうと、先代の相続手続きの際に相続人がいなくなり、①のケースと同様に相続財産管理人を選ぶ必要が出てきます。
相続放棄をしてしまったばっかりに、結局費用が多くかかったということにもなりかねません。
慎重に対応しましょう。
上記は一例です。
お伝えしたいのは、相続放棄をすべきか否かは、状況によって異なるため慎重に検討しましょう。ということです。
- 負債を調べる。
- 財産を調べる。
- 相続放棄をした後どうなるか検討する。
まずはそこから始めましょう。
結果・解決ポイント
解決ポイント01
ご自身だけで判断しない。
相続放棄の申述書の作成自体は、そう難しいことではありません。
高松家庭裁判所でも申述書のひな型を公開していますし、インターネットで調べながらご自身で作成することも十分可能です。
大事なのは、「相続放棄をして後から困ることがないのか?」
「絶対に相続放棄する!」と決めてかからず、是非一度専門家にご相談ください。
解決ポイント02
早めに専門家に相談する。
相続放棄の申述書の提出期限は、「相続人になったことを知ってから3か月」です。
その間に財産・負債の調査をおこない、相続放棄をした方がいいのかどうかを検討しなくてはいけません。
必要書類を集めるのにも時間がかかります。
検討する時間を確保するためには、早めにご相談ください。
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