事例紹介
通常の相続登記の進み方|相続相談事例
ご依頼内容
性別:男性
年齢:50代
以前、お父さまが亡くなられたときに相続登記をいらいしてくださったお客様が、お母さまが亡くなられたとのことで、再度 弊所にご依頼くださいました。
お父様が亡くなられた際は、財産を全てお母様名義に変更しました。
今回は、お母様名義である財産を全て長男である依頼者に名義変更を考えている、とのことです。
解決までの流れ
①【相続人調査】
まず戸籍謄本等を収集し、相続人を確定させます。(ご自分で取得することも可能ですが、今回は弊所にて取得しました。)
②【財産調査】
不動産の名寄せを行います。(ご自分で取得することも可能ですが、今回は弊所にて取得しました。)
③【遺産分割協議】
相続人と相続する対象が確定したら、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
今回は、お母様名義の不動産と預貯金を全て長男が相続する、という内容の協議書を作成しました。
そこに相続人全員の署名と実印を押印いただき、印鑑証明書を添付して法務局や銀行に提出します。
相続する人が既に決まっている場合、相続財産を把握している場合は、手続きにそれほど時間はかかりません。
平日は仕事で忙しい方も、戸籍謄本や名寄せの取得もご依頼いただけるのでご安心ください。
結果・解決ポイント
解決ポイント01
相続が発生して早い段階で手続きをしたこと。
相続が発生してから長い間放置していると、手続きをすることを忘れてしまったり、相続人が増えてしまったりと面倒なことになりかねません。
相続が発生したらまず登記です。
担当者情報
廣瀬修一
相続する人が既に決まっている場合、相続財産を把握している場合は、手続きにそれほど時間はかかりません。
平日は仕事で忙しい方も、戸籍謄本や名寄せの取得もご依頼いただけるのでご安心ください。
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