死後事務委任
死後事務委任契約のススメ
亡くなった後の事
誰かに託せますか?
財産の相続手続き以外にも、亡くなった後にはさまざまな事務手続き(死後事務)が残されています。
例えば…
- 遺品整理
- 医療費、老人ホーム利用料などへの未払金の支払い
- 各種サービスの解約
- 行政官庁への届出
- 葬儀や永代供養の手続き
など死後事務は多岐にわたります。
上にあげたような死後事務は通常の場合、家族が行います。でも、託せる家族がいない、いるけど疎遠になっているという方は、自分が亡くなった後のことについて心配されているのではないでしょうか?
そんな場合は死後事務委任契約がおすすめです。
- おひとりさま
- 内縁のパートナーがいる(相続人でないため死後事務を行うことができない)
- 親族がいるけど高齢で任せられない。遠方にいて頼めない。
など身近な人に死後事務を頼めない場合は死後事務委任契約で備えましょう。
死後事務委任契約とは
亡くなった後に行う相続手続き以外の死後事務を信頼できる第三者に委任する契約のことです。手続きを誰に頼むか、葬儀や納骨供養はどのようにしたいかを契約書という形にしておくことができます。
遺言との併用は必須
遺言と死後事務は似ているようで対応できる内容が異なります。
遺言では基本的に財産の承継以外の手続きはできません。
葬儀や供養など財産の承継以外の死後事務は死後事務委任契約は決めておく必要があります。
死後事務委任契約 | 遺言 |
---|---|
事務的な手続き
|
財産の継承
|
イメージとしては、遺言執行者(死後事務受任者も兼ねる)が遺言に従って財産の承継手続きを行ない、その財産で死後事務委任の費用を賄う。そんな感じです。
このように死後事務と財産の承継は切り離して考えることが難しいため、死後事務委任契約を締結する人は遺言も残しておくことが必須といえます。
私たちがお手伝いできること
死後事務委任契約書の作成サポート
死後事務委任契約は死亡後に発効します。
当事者である委任者が死亡しているので当然ながら発効後の修正ができません。
問題になる事がないよう死後事務委任契約は公正証書で作成することをお勧めします。
死後事務受任者への就任
死後事務を任せる人がいない場合、司法書士が死後事務受任者に就任することも可能です。
就任できるケースとできないケースがあるので詳しくはご相談ください。
死後事務委任契約にかかる費用
1契約締結時にかかる費用
業務内容 | 報酬額(消費税別) | 実費 |
---|---|---|
死後事務委任契約書作成 | 50,000円 | 20,000円前後 |
※死後事務委任契約書を公正証書で作成する場合の費用です。
2相続発生後にかかる費用
業務内容 | 報酬額(消費税別) | 実費 |
---|---|---|
死後事務手続き | 300,000円~(委任内容による) | 委任内容による |
※家財の処分などを行う場合は、遺品整理会社等への支払いが発生します。
※費用のお支払いは遺言執行者から受け取る方法と、あらかじめお預かりする方法があります。
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