家族信託
家族信託を使って幸せな資産承継が実現できる!
家族信託や民事信託という言葉をよく聞くようになりました。ここ数年、専門家の間で浸透しつつあったのですが、メディアで取りあげられたことで、一般の方にも認知されつつあるようです。
家族信託を一言でいうと「幸せな資産承継を実現する新しい方法」ではないかと思います。
どんなことができるのか?何が新しいのか?どうやって始めたらいいのか?解説します!
※家族信託、民事信託という呼称がありますが、このサイトでは同じものと思っていただいて差し支えありません。
家族信託の仕組み
「信じて託す」信託とは文字通り、「自身の財産等の管理を、自分の信頼できる人に託す」制度です。
託す人(財産の所有者)のことを「委託者」といいます。
託される人(財産の管理をする人)のことを「受託者」といいます。
財産から利益を受ける権利を「受益権」といいます。
信託される(管理を任せる)財産を「信託財産」といいます。
ちょっと具体的にするとこんな感じです。
お父さんが子どもに自分の所有する賃貸用不動産を信託するという典型的なパターンです。
生前贈与との違い
信託の場合
その財産を管理する権限だけが受託者(子ども)に移ります。
受益権(財産から得られる利益を受取る権利)は委託者(お父さん)に残ったままです。
贈与の場合
すべての権利が受贈者(子ども)に移ります。あげたのだから当然と言えば当然ですね。
家族信託で実現できること
- 認知症になった時の財産管理
- 障がいがある子供の将来の財産管理への備え
- スムーズな資産承継
家族信託が向いている人
- 将来、認知症になるのが心配
- 老後の財産管理に不安がある
- 財産の多くが不動産である
- 結婚しているが子がいない
- 障がいがある子がいる
家族信託が向いていないケース
- 財産の所有者がすでに認知症などで判断能力がない(衰えている)
- 財産の管理を任せられる人がいない(信頼できる人がいない)
家族信託は何が新しいのか?
自分の意思で認知症などの判断能力喪失に対応できる
もっとも多い家族信託の使い方です。
自分が判断能力を失った時の財産管理を、自分の信頼できる家族に任せることができます。
従来、判断能力の衰えた人の財産管理には、成年後見制度が利用されてきました。
成年後見制度は、多くが、「本人の判断能力が衰えた後」に始まるのに対して、信託は「本人の判断能力がある事が前提」でスタートします。
この違いは、財産管理の方法について、本人の意思が反映されるか否かに現れます。
どちらが優れているということではなく、自分が判断能力を失ったときに、どのように財産管理をしてほしいのかを選べるようになった事が画期的ですね。
ダメならやり直せる
贈与であれば、いったん所有権を移してしまった財産を、やっぱりやめたといって元に戻すことはできません。信託であれば、一度やってみてダメなら元に戻すという方法も可能になります。
家族信託を始めるにはどうすればよいのか?
専門家に相談
家族信託は、定型の仕組みがあるわけではなく、その家族ごとに信託の仕組みを考えます。
スタートしてしまえば特に難しいことはないのですが、契約書の作成や登記、口座開設などの手続きは一般の方がご自分で行うにはハードルが高いでしょう。
そういう私も一人ではなく、複数の専門家(司法書士・弁護士・税理士)と共同して信託のご提案をしています。失敗しない信託の仕組みづくりには、法律・税金様々な目線からのチェックが必要になるからです。
家族信託のスキーム組成や契約~登記など複雑な手続きは専門家にお任せください。
ご相談の流れ
1初回相談予約(初回相談無料)
2打合せ・概算費用の提示
なぜ家族信託をしたいのか?誰に任せるのか?相続人関係がどうなっているのか?財産や負債の状況は?などをお聞きします。
これまでの事例で、信託ができなかった事情の多くは「任せられる人がいない」と「ご本人がすでに認知症」という事でした。
そもそも家族信託を使うのがよいのか、他の制度のほうがよいのか、などをしっかり検討します。
方針、報酬の説明などを行い、お互いに納得できれば委任契約を締結します。
3ご依頼
手続きについてのご説明・報酬について納得いただけましたら、委任契約を締結し手続きに入ります。
次の資料をお持ちいただくとご相談がスムーズです
- 家族関係のわかる資料 家系図など
- 固定資産税課税明細書
- 預貯金の一覧表
- その他、財産や負債のわかる資料
- 会社経営者の方は会社に関する資料
私たちがお手伝いできる事
1.信託の仕組みのご提案
遺言や成年後見制度、その他の方法とどちらが良いのか?税金はどうなるか?などを踏まえて信託の仕組みのご提案を行います。※ここからは弁護士、税理士と共同で行います。
2金融機関との打合せ 信託口口座開設をサポート
信託されるお金を管理するための専用口座(信託口口座)を金融機関に開設するためには、信託契約の内容について金融機関とも打合せしておく必要があります。(司法書士又は弁護士の関与が必須になっている金融機関が多い)
3信託契約書作成のお手伝い 公正証書作成をサポート
信託契約の内容については、公証人のチェックも入ります。
ちょっと手間はかかりますが、作成した司法書士・弁護士、金融機関、公証人のトリプルチェックになっているので安心です。
4不動産に関する信託の登記
不動産に関して信託財産である旨の登記を行います。
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